規  約

第1条(名称)

本会は、広島欠陥住宅研究会と称する。


第2条(欠陥住宅被害全国連絡協議会との関係) 

1,本会は、欠陥住宅被害中国四国ネットの支部として,欠陥住宅被害全国連絡協議会と協力提携する。

2,本会会員は、欠陥住宅被害中国四国ネットの会員となるとともに、同ネットを通じて欠陥住宅被害全国連絡協議会の会員として参加する。


第3条(目的) 

本会は、欠陥住宅被害の予防と救済を通じて、良い住まいを求める市民の権利を守るための制度の確立を目指す。


第4条(活動内容) 

① 欠陥住宅被害の調査及び住宅についての技術・法律問題の研究

② 欠陥住宅被害者の救済

③ 欠陥住宅問題に対する情報交換

④ 住宅問題に対する適正な法規制の実現に向けての運動

⑤ 欠陥住宅問題に関する消費者教育


第5条(会員) 

本会の会員は、主として広島県内で活動又は居住する

① 学者、研究者

② 弁護士

③ 建築士、建築家及び建築技術者

④ その他、本会の目的に賛同する個人をもって構成する。


第6条(会計) 

1,本会の会計は、年会費、寄付金等をもって充てる。

2,本会の会員は、年会費として以下のとおりの金額を納付しなければならない。

①学者,研究者,弁護士  年額 10,000円

②建築士,建築家,建築技術者  年額 6,000円

③その他個人  年額 2,000円

3,本会は、欠陥住宅被害中国四国ネットに、前項で徴収した年会費の半額を納付する。


第7条(総会) 

1,総会は、役員の協議により招集する。

2,総会は、年1回以上開催するものとし、出席した会員の過半数の賛成により、役員の選任、決算の承認,規約の改正,解散の意思決定その他本規約に定める事項について決議を行う。


第8条(役員) 

1,本会は、総会において次の役員を選任する。

①代表幹事 1名(幹事の中から選出)

②幹事 5名

③事務局長 1名

④事務局次長 若干名

⑤会計 1名

2,前項の役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

3,会員名簿の作成、年会費の徴収、会員に対する連絡その他必要な事務は、事務局及び会計が行う。


以 上


(平成21年5月11日改訂)