中国四国ネット規約

欠陥住宅被害中国四国ネットは、欠陥住宅被害の救済と予防を目的として、2002年5月25日、欠陥住宅被害全国連絡協議会岡山大会開催にあわせて設立されました。

欠陥住宅被害は、1995年1月の阪神淡路大震災において、その被害の深刻さ悲惨さがあらためて認識され、このような欠陥住宅被害を絶対に阻止することを目的として1996年12月、一般市民、建築士、研究者、弁護士が結集して欠陥住宅被害全国連絡協議会が設立されました。

その後、全国各地で地域ネットが設立され、具体的な被害救済活動に取り組んできましたが、中国・四国地方における広島・岡山以外の県においては、必ずしも充分な取り組みがなされてきたとは言えない状況にありました。

中国四国ネットは、中国・四国地方全域を視野に入れた広域的な欠陥住宅被害の救済と予防のための人的ネットワークを構築し、いっそう活発な活動をめざします。そして、課題の山積するこの問題に積極的に取り組んでいきます。

■現在、島根県を除く各県に会員がいますが、広島・岡山以外の県では、限られた人数での活動となっています。皆様の積極的なご参加をお願いいたします。

■広島欠陥住宅研究会の会員は、研究会規約第2条第2項規定により、同時に中国四国ネットの会員となります。


【 中国四国ネット規約 】

第1条 (名称)

本会は,欠陥住宅被害中国四国ネットと称する。


第2条 (欠陥住宅被害全国連絡協議会との関係)

本会は,欠陥住宅被害全国連絡協議会(以下,「全国ネット」という)の地域ネットとして協力し,活動する。


第3条 (目的)

本会は,欠陥住宅の被害の予防・被害の救済を目指し,良い住まいを求める市民の権利を守るための制度の確立を目指す。


第4条(活動内容)

① 欠陥住宅被害の調査および住宅についての技術・法律問題の研究

② 欠陥住宅被害者の救済

③ 欠陥住宅問題に関する情報交換

④ 住宅問題に対する適正な法規制の実現に向けての運動

⑤ 欠陥住宅問題に関する消費者教育


第5条 (会員)

本会の会員は,主として中国地方及び四国地方において居住又は活動する

① 学者,研究者

② 弁護士

③ 建築士,建築家及び建築技術者

④ その他,本会の目的に賛同する個人  をもって構成する。


第6条 (会計)

1.本会の会計は,年会費,寄付金等をもって充てる。

2.本会の会員は,年会費として以下の金額を納付しなければならない。

① 学者,研究者  金 5,000円

② 弁護士  金 5,000円

③ 建築士,建築家及び建築技術者  金 3,000円

④ その他一般会員  金 1,000円

3.本会は,全国ネットに対し,地域ネットとして割り当てられる所定の負担金を納付するほか,本会全体の活動費,運営費等を負担する。


第7条 (組織)

1.本会には,各地方ごとに支部を設置し,支部は,本会とは別に支部活動に必要な規約,会計等をもつことができる。

2.総会において次の役員を選任する。

① 代表幹事(1名。幹事の中から選出)

② 幹事(若干名)

③ 事務局長(1名)

④ 事務局次長(若干名)

⑤ 会計(1名)

3.前項の役員の任期は1年とする。但し,再任は妨げない。

4.総会の招集は代表幹事および幹事がこれを決定する。

5.会員名簿の作成,年会費の徴収,会員に対する連絡その他必要な事務は,各支部ごとに行ない,その結果を本会に集約する。


(平成14年5月25日)